小林製薬紅麹事件研究解説 厚労省が公文書で自らの公表行為を否定した「プベルル酸を公表した事実はない」その2 厚労省の言い分
株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町)は2026年5月8日、自社ウェブサイトに小林製薬紅麹事件 厚労省が公文書で自らの公表行為を否定した─「プベルル酸を公表した事実はない」その2 厚労省の言い分── 厚労省が行政不服審査の提出文書(R8(行情)499)で正式に認めた ──を公開した。
株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町)は2026年5月8日、自社ウェブサイトに小林製薬紅麹事件
厚労省が公文書で自らの公表行為を否定した─「プベルル酸を公表した事実はない」その2 厚労省の言い分
── 厚労省が行政不服審査の提出文書(R8(行情)499)で正式に認めた ──
を公開した。
▼対象記事URL
https://kunsei.com/archives/832
令和8年5月 株式会社薫製倶楽部
「我々紅麹業界に何が起こったか」
㊿+1(51) 厚労省が公文書で自らの公表行為を否定した─「プベルル酸を公表した事実はない」その2 厚労省の言い分
── 厚労省が行政不服審査の提出文書(R8(行情)499)で正式に認めた ──
【概要】 令和8年5月、当社は総務省情報公開・個人情報保護審査会に提出された厚生労働大臣名の理由説明書(R8(行情)499)を入手した。 同文書において厚労省は、「令和6年9月18日前後にプベルル酸を毒性物質と判断した、またはその可能性を検討した厚生労働省が開催した紅麹関連会議(有識者会議・ワーキンググループ等)を開催した事実は確認されなかった」と明記した。 当日実際に開催されていたワーキンググループについても、「食品衛生法上の措置の要否について検討したものであり、プベルル酸を毒性物質と判断したものではない」と述べた。 すなわち厚労省は、プベルル酸を毒性物質と正式に判断した行政手続きは、いかなる形でも存在しなかったと、審査会への公式提出文書において認めたことになる。225社の実名公表は、この判断に基づいて行われた。 |
1 理由説明書(R8(行情)499)の概要
令和7年10月11日、当社は厚生労働大臣に対し、以下の行政文書の開示を請求した。
【開示請求の内容(令和7年10月11日付)】 「令和6年9月18日前後に厚生労働省が開催した紅麹関連会議(有識者会議・ワーキンググループ等)において、プベルル酸を毒性物質と判断した、またはその可能性を検討した際の行政文書一式」 1.判断・検討に関与した職員・部署・外部専門家の氏名および役職 2.プベルル酸を毒性物質とみなす根拠を示した内部検討資料または外部提供資料 3.判断・検討の結果を踏まえて作成された報告書、メモ、議事録、メール等 |
厚労省は令和7年11月12日付け(厚生労働省発健生1112第1号)にて全件不開示を決定。当社はこれを不服として令和8年1月5日付けで審査請求を行った。
これに対し、厚労省は諮問庁として総務省情報公開・個人情報保護審査会に理由説明書(R8(行情)499)を提出した。
| 文書番号 | R8(行情)499 |
| 諮問庁 | 厚生労働大臣 |
| 提出先 | 総務省 情報公開・個人情報保護審査会 |
| 原処分 | 厚生労働省発健生1112第1号(令和7年11月12日)不開示決定 |
| 審査請求日 | 令和8年1月5日付(同月6日受付) |
| 全文公開 | https://kunsei.com/archives/828 |
2 厚労省が認めた二つの事実
理由説明書において、厚労省は以下の二点を正式に認めた。
【認定事実①】プベルル酸毒性判断のための会議は開催されていない 理由説明書3(1)は、「プベルル酸を毒性物質と判断した、またはその可能性を検討した令和6年9月18日前後に厚生労働省が開催した紅麹関連会議(有識者会議・ワーキンググループ等)を開催した事実は確認されなかった」と明記した。 |
【認定事実②】実際に開催されたWGはプベルル酸の毒性判断ではなかった 同文書は「令和6年9月18日及び同年10月22日に食品衛生監視部会・紅麹関連製品に係るワーキンググループが開催されていたものの、これらは特定会社の紅麹を使用した機能性表示食品にかかる健康被害情報への食品衛生法上の措置の要否について検討したものであり、プベルル酸を毒性物質と判断したものではない」と明記した。 |
3 理由説明書と公開資料の矛盾──5項目対照表
厚労省が審査会に提出した理由説明書(R8(行情)499)の内容と、厚労省自身がHPで公開している9月18日WG資料(参考資料2)を対照すると、以下の5項目で明白な矛盾が生じる。
| 論点 | 厚労省の主張 R8(行情)499 理由説明書 |
9月18日WGの実態 参考資料2(厚労省HP公開) |
評価 |
| 会議の目的 | 食品衛生法上の「措置の要否を検討」したものであり、プベルル酸の毒性判断ではない | 参考資料2に「プベルル酸が腎障害を引き起こすことが確認されたことから…措置を検討する」と明記。毒性確認が措置の前提 | 措置の検討とプベルル酸毒性認定は分離不能【矛盾】 |
| プベルル酸の毒性判断 | 「プベルル酸を毒性物質と判断した事実は確認されなかった」 | 同日(9月18日)、厚労省が「原因物質はプベルル酸であったことが強く推定される」と公式発表 | 公式発表と行政文書が真っ向から矛盾【矛盾】 |
| 判断文書の存在 | 「事務処理上作成又は取得した事実はなく、実際に保有していない」 | 参考資料2(NIHS作成・649KB)がWGで配付され、厚労省HPで現在も公開中 | 文書は存在・公開中。「不存在」の主張は事実と異なる【矛盾】 |
| 探索の実施 | 「念のため机・書庫・共有フォルダを探索したが確認できなかった」 | 「作成した事実がない」なら探索は不要。「確認できなかった」は「存在しない」と異なる | 同一文書内で論理的に自己矛盾【内部矛盾】 |
| 225社公表との関係 | (説明なし) | WGの措置検討は「プベルル酸が原因」を前提として225社の実名公表を包含していた | 公表根拠の行政手続きが記録上「不存在」【矛盾】 |
※参考資料2のURL:https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001305473.pdf(厚労省HP・令和6年9月18日公開)
※理由説明書(R8(行情)499)全文:https://kunsei.com/archives/828
4 この自認が意味すること
上記対照表の矛盾を法的・科学的に解釈すると、以下の構造が浮かび上がる。
| 問題の構造 | 内容 |
| プベルル酸毒性判断の行政手続き | 存在しない(厚労省が自認) |
| 当日開催されたWGの目的 | 食品衛生法の措置要否の検討のみ(プベルル酸毒性判断ではない) |
| 225社実名公表の根拠とされた判断 | 正式な行政手続きを経ていない |
| 試験検体の受領記録(PR㊿) | 「作成も取得もしていない」(厚生労働省発健生0422第3号) |
| プベルル酸の原因物質指定の根拠文書 | 「存在しない」(厚労省発健生0919第2号ほか) |
これらを総合すると、プベルル酸を原因物質とした225社の実名公表は、正式な毒性判断手続きを経ることなく、検体のCoC記録もなく、行われたことになる。
5 PR㊺との関係──自己否定の重層化
令和8年5月1日付けプレスリリース㊺(「厚労省が公文書で自らの公表行為を否定した」)では、厚生労働省発健生0422第3号(令和8年4月22日)において、プベルル酸を原因物質と指定した文書が存在しないことを報告した。
今回の理由説明書(R8(行情)499)は、それとは別の開示請求・審査請求の文脈において、さらに上位の行政手続き──有識者会議・WGによる「毒性判断そのもの」──が存在しなかったことを、諮問庁として審査会に正式に提出した文書で認めたものである。
【自己否定の重層構造】 第一層(PR㊺・令和8年4月):原因物質指定の文書が存在しない → 厚生労働省発健生0919第2号・0422第3号等による確認 第二層(本PR・令和8年5月):原因物質を判断した会議すら存在しない → R8(行情)499理由説明書(諮問庁:厚生労働大臣)による確認 |
6 審査会における今後の手続きについて
当社は、本理由説明書を踏まえ、総務省情報公開・個人情報保護審査会の手続きにおいて引き続き意見陳述の機会を求める。
7 当社の立場
当社(株式会社薫製倶楽部)は、プベルル酸陰性であった自社製品(品番5P-D、全37ロット)にもかかわらず、令和6年3月28日の225社一斉実名公表に含まれ、取引先の喪失・事業機会の逸失という重大な損害を受けた。
プベルル酸を毒性物質と判断した会議が存在せず、その根拠文書も存在せず、検体の受領記録も存在しない。この三点の事実は、いずれも厚労省自身の公文書によって確認されている。
当社代表は薬剤師として、医薬品・食品の規制科学において意思決定の記録がいかに本質的であるかを理解している。千年以上の歴史を持つ紅麹という食文化の信頼回復のため、今後も適法な手段により真相究明を続ける。
【薫製倶楽部プレスリリース・シリーズ一覧(抜粋)】 ①〜⑮ (2026/3/10〜3/31)科学的疑義申立・大阪市収去なし確認・刑事告発・CoC証拠等 ⑯〜㊵ (2026/4/1〜4/27)行政文書不存在・有識者会議疑義・訴状各論等 ㊶ プベルル酸の行政記録なし 5機関文書不存在(2026/4/28) ㊷ 衆参両院議長ほか国会議員5名に陳情書を送付(2026/4/28) ㊸ 朝日新聞報道への見解(2026/4/29) ㊹ 「モナコリンK=スタチン」と書いたのは小林製薬自身である(2026/5/1) ㊺ 厚労省が公文書で自らの公表行為を否定した(2026/5/1) ㊻ 主要報道機関10社に疑義照会を送付(2026/5/1) ㊼ 動物実験施設の開示を求めた行政不服審査請求が却下された(2026/5/1) ㊽ 「青カビが工場に混入した」という説の矛盾を検証する(前編)(2026/5/5) ㊾ 「青カビが工場に混入した」という説の矛盾を検証する(後編)(2026/5/6) ㊿ Chain of Custodyの完全な欠落──厚労省は検体受領記録を「作成も取得もしていない」(2026/5/7) 【51】 プベルル酸を毒性物質と判断した会議は存在しなかった──厚労省が審査会提出文書で認めた(2026/5/8) |
| 【会社概要】 | |
| 会社名 | 株式会社薫製倶楽部(倉敷花桜ハム) |
| 代表者 | 代表取締役・薬剤師 森 雅昭 |
| 所在地 | 〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟611-1 |
| TEL | 086-483-0602 |
| 事業内容 | 薫製食品の製造・販売(倉敷ソーセージ等) |
| ウェブサイト | https://kunsei.com |
| お問い合わせ | sales@kunsei.co.jp |
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企業情報
| 企業名 | 株式会社薫製倶楽部 |
|---|---|
| 代表者名 | 森雅昭 |
| 業種 | 食品関連 |
コラム
株式会社薫製倶楽部の
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