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小林製薬紅麹事件研究解説 「プベルル酸を毒性物質として公表した事実はない」── 消費者庁への行政不服審査請求を提出

株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町)は2026年5月14日、自社ウェブサイトに小林製薬紅麹事件 「プベルル酸を毒性物質として公表した事実はない」── 消費者庁への行政不服審査請求を提出「厚労省の資料を配布した」という不開示理由と「公表した事実はない」の論理矛盾を問うを公開した。

株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町)は2026年5月14日、自社ウェブサイトに小林製薬紅麹事件 「プベルル酸を毒性物質として公表した事実はない」
── 消費者庁への行政不服審査請求を提出「厚労省の資料を配布した」という不開示理由と「公表した事実はない」の論理矛盾を問うを公開した

 

▼対象記事URL

 

https://kunsei.com/archives/862

【シリーズ】「プベルル酸を毒性物質として公表した事実はない」

  第1弾:消費者庁への行政不服審査請求

プレスリリース

厚生労働省の情報開示文書(厚生労働省発健生0422第2号)を受けて

「プベルル酸を毒性物質として公表した事実はない」

── 消費者庁への行政不服審査請求を提出

「厚労省の資料を配布した」という不開示理由と「公表した事実はない」の論理矛盾を問う

本件は、厚生労働省が開示した行政文書(厚生労働省発健生0422第2号)において「プベルル酸を原因物質として位置付け、公表した事実はない」と明示されたにもかかわらず、消費者庁の3課(食品衛生基準審査課・食品表示課・消費者安全課)が一致して「厚生労働省から提出のあった資料を配布・引用した」という理由で不開示決定を行った論理矛盾について、株式会社薫製倶楽部が行政不服審査法に基づく審査請求を消費者庁長官に対して提出したものである。

株式会社薫製倶楽部

■ 起点となる厚生労働省の開示文書(厚生労働省発健生0422第2号)

2026年4月22日、厚生労働省より以下の情報開示回答を受領した。

【厚生労働省の開示回答】(厚生労働省発健生0422第2号)

「令和6年の紅麹関連事案において、「プベルル酸」を原因物質として位置付け、公表した事実はないことから、上記1の文書については、事務処理上作成又は取得した事実はなく、実際に保有していないため、不開示とした。」

(開示文書:https://kunsei.com/archives/785

厚生労働省自身が、プベルル酸を原因物質として位置付けて公表した事実を正式に否定した。この確定した行政事実が、以下に示す消費者庁の不開示理由との決定的な矛盾を生む。

■ 消費者庁3課の不開示決定とその理由

2026年4月20日・21日付で、消費者庁の3課から各々不開示決定通知書を受領した。

通知書番号・担当課

不開示理由(共通文言)

消食基第187号
食品衛生基準審査課
(令和8年4月20日)
「前記1にいう情報発信において「プベルル酸」という用語を用いた部分は、いずれも厚生労働省から提出のあった資料を配布したもの又は厚生労働省の配布資料等から引用したものであって、当庁において、この用語を用いるに至った意思決定過程に関する行政文書を作成し、又は取得していないことから、保有していない。」
消食表第319号
食品表示課
(令和8年4月20日)
同上(同一文言)
消安全第184号
消費者安全課
(令和8年4月21日)
同上(同一文言)

3課がいずれも一字一句同じ文言で「厚労省の資料を配布・引用した」と説明している点に注目されたい。この統一された説明が、以下の矛盾の核心となる。

■ 矛盾の構造──論理的に成立しない不開示理由

消費者庁の説明(不開示理由)

厚生労働省の開示回答(同時期)

「プベルル酸」を使った部分は
厚労省から提出された資料を配布・引用したもの
であり、消費者庁は独自の意思決定をしていない
プベルル酸を原因物質として
位置付け、公表した事実はない
ことから文書を保有していない

【論理矛盾の核心】

消費者庁が「厚労省の資料を配布した」と言うためには、前提として「厚労省がプベルル酸を毒性物質として公表した資料」が存在しなければならない。

しかし厚労省は、そのような公表をした事実を明確に否定した。

存在しないはずの公表資料を「配布した」という説明は、論理的に成立しない。

さらに付言すれば、消費者庁の不開示理由は「独自の意思決定をしていない」ことを根拠とするが、仮に厚労省の資料に基づいていたとしても、「どの資料のどの記述に基づいたか」を特定する文書は消費者庁内に存在したはずである。その文書の開示を求めたところ、「保有していない」という回答は、記録管理の観点からも説明が必要である。

■ 行政不服審査請求の内容

上記の矛盾に基づき、以下のとおり審査請求を提出した。

項目

内容

審査請求先 消費者庁長官 堀井奈津子
対象決定 消食基第187号・消食表第319号・消安全第184号(令和8年4月20日・21日付)
不服の理由 各不開示決定の「理由付記」が自己矛盾を内包しており、情報公開法が求める適切な理由付記(法第9条)を満たしていない
審査請求の趣旨 各不開示決定を取り消し、改めて開示・不開示の決定を行うよう求める

なお、行政不服審査法第18条に基づく3か月の審査請求期限(各不開示決定通知書教示欄記載)内に申立を行っている。

【審査請求における核心的問い】

 厚労省が「プベルル酸を公表した事実はない」と明示した今、消費者庁が「厚労省の資料を配布した」という不開示理由は何を根拠とするか。

 仮に「厚労省の資料を配布した」が事実であれば、その「資料」の特定に関する記録は消費者庁内に存在したはずではないか。

 これら矛盾した理由による不開示決定は、情報公開法の趣旨に照らして適法といえるか。

なお本シリーズの次弾(第2弾)では農林水産省に対する審査請求、第3弾では大阪市保健所に対する対応について順次公表する予定である。

■ 「プベルル酸を毒性物質として公表した事実はない」が意味するもの

2024年の紅麹関連事案において、「プベルル酸が原因物質である」という認識は社会全体に広まり、紅麹関連製品は店頭から一斉撤去された。225社の企業名が公表され、食品素材としての紅麹を扱う事業者が壊滅的被害を受けた。
しかし情報開示請求の結果として確定した事実は次のとおりである。

・厚生労働省はプベルル酸を原因物質として「位置付け・公表」した文書を保有していない(厚生労働省発健生0422第2号)

・国立医薬品食品衛生研究所もプベルル酸の同定根拠文書を保有していないと回答(衛研発第0306002号・第0926001号)

・大阪市保健所もプベルル酸の同定に係る収去検査(食品衛生法第28条)を実施していない(大大保8562号・大大保8639号)

行政が「公表した事実はない」と言いながら、社会に広まった「プベルル酸が原因物質である」という認識はいかにして形成されたのか。この問いへの答えが、食品素材としての紅麹の名誉回復と、被害事業者の救済の出発点となる。

■ 当社が受けた被害(継続中)

・取引量は約50%減少

・紅麹関連売上が半減(2024年以降継続)

・「紅麹=危険」という社会的イメージが払拭されていない

・全37ロットの品番5P-Dはプベルル酸不検出(陰性)であったが、被害は回復していない

【業界への影響】当社調べによれば、紅麹関連事案発生以前には国内で紅麹食品を取り扱う業者は約300社存在していたが、現在では10社未満にまで激減している。

 

■ 国会議員・報道関係者の皆様へ

厚生労働省発健生0422第2号に記載された「プベルル酸を原因物質として位置付け、公表した事実はない」という回答は、情報開示請求によって誰でも確認できる公文書です。

この一文と消費者庁の不開示理由との矛盾について、ぜひ直接ご確認いただけますようお願い申し上げます。

厚生労働省食品監視安全課 今川正紀課長 直通:03-3595-2337

消費者庁食品衛生基準審査課 TEL:03-3507-8800(内線5257)

消費者庁食品表示課 TEL:03-3507-8800(内線2589)

消費者庁消費者安全課 TEL:03-3507-8800(内線4032)

 

■ 会社概要・問い合わせ

会社名 株式会社薫製倶楽部
代表取締役 薬剤師 森 雅昭
所在地 岡山県都窪郡早島町前潟611-1
Email sales@kunsei.co.jp
Tel 090-2001-0686

 

【別紙】取材用コメント

本文書は記者向けの参考資料です。引用・転載にあたっては事前にご確認ください。

「厚生労働省は『プベルル酸を原因物質として公表した事実はない』と開示文書で明示した。

その厚労省の文書が確定した今、消費者庁が『厚労省の資料を配布した』という不開示理由はもはや論理的に成立しない。存在しないはずの公表を根拠に3課が同一文言で不開示としたことは、行政として説明責任を果たしていない。

行政不服審査請求は、矛盾した説明に対して矛盾のない説明を求めるための正規の手続きである。私たちは法に則って答えを求めている。」

株式会社薫製倶楽部 代表取締役・薬剤師 森 雅昭

 

 



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企業情報

企業名 株式会社薫製倶楽部
代表者名 森雅昭
業種 食品関連

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