【共同親権の実現を!】多様な市民団体が,国際標準である共同親権を日本で実現する為に民法改正を求める署名を提出する

先進国で唯一の単独親権強要制度の残る日本において,子ども達から片親を奪わない共同親権の実現を求め,様々な市民団体によりインターネット署名キャンペーンが行われ,法務省へ署名が手渡しで提出されることになった。

【背景】

日本は,民法818条に「子は親の親権に服する」と規定されていますが,「婚姻中は」と限定されており,819条では離婚に伴い片親から親権を剥奪することが規定されています。

日本が批准した子どもの権利条約では,子どもは両親と引き離されない権利を有すると定められています。
国際的には,親権独占を目的とした子どもの連れ去りは重罪となることや親権停止とされることが多く,日本が批准したハーグ条約の理念にも,子の奪取が子どもの利益に反することとして,速やかに従居所に戻すことが定められています。

しかし,日本では離婚後の単独親権獲得を目的に,子どもを連れ去って片親を排除したり,片親を追い出して排除する単独実効支配の実績が有利に扱われる裁判所の実務の運用がある為に,片親を失う子ども達が量産され続けています。

このような背景があり,日本は,アメリカからはハーグ条約不履行国と認定され,欧州連合からは,親による略取の件について日本の法務大臣宛てに意見書が提出され,国連からは,子どもが両親から養育されるように制度を定めるよう勧告を受けるに至っています。

先進国で唯一の単独親権強要制度の残る日本において,共同養育を実現するための共同親権制度の実現が必要とされています。

 

【概要】

離婚後共同親権を実現する為に,単独親権強要を規定している民法を改正することを求める署名キャンペーンが,オンライン署名収集サイトChange.orgにおいて行われ,賛同団体が法務省民事局を訪れ手渡しで署名を提出することになった。

 

【インターネット署名キャンペーンページ】

http://chng.it/cHqfrmjT

 

【提出日】

2019年4月5日(金)

 

【提出先】

法務省民事局参事官室

〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1

電話:03-3580-4111(代表)

 

【賛同団体】

共同親権運動ネットワーク(kネット)

一般財団法人 国際福祉人権研究財団(子どもの権利ネット:ウェルウェル)

子どもオンブズマン日本

ジャスティス九州

結(ゆい)の会[離れて暮らす子どもを愛する親の会]

子どもに会いたい親の集い 秋田

いのち リスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン

NPO法人グラスルーツジャパン

 

【事務局】

合同会社小島事務所 小島太郎

 

【問い合わせ先】

E-Mail: kyodoshinkenkyodoyoiku@gmail.com



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