特殊車両通行許可(特車許可)制度の違反防止に関する注意喚起記事を公式サイトに公開しました
全国を対象に特殊車両通行許可(特車許可)申請代行を行う行政書士法人アラインパートナーズ(所在地:静岡県)は、トラック・トレーラー・建設機械などを使用する運送事業者、建設事業者、重量物輸送事業者等に対し、特殊車両通行許可制度における違反防止について注意喚起を行うため、公式サイトにて記事を公開しました。
全国を対象に特殊車両通行許可(特車許可)申請代行を行う行政書士法人アラインパートナーズ(所在地:静岡県)は、トラック・トレーラー・建設機械などを使用する運送事業者、建設事業者、重量物輸送事業者等に対し、特殊車両通行許可制度における違反防止について注意喚起を行うため、公式サイトにて記事を公開しました。
記事URL:https://tokusha.office-align.com/4665
国土交通省は2026年6月9日の金子恭之国土交通大臣の会見において、トレーラーなどの特殊車両による無許可通行や重量等の違反が相次いでいることを踏まえ、悪質な違反者への対応を強化する方針を明らかにしました。
国土交通省によれば、今後、有識者委員会での議論を踏まえて、違反者に警告を出す基準や、警察に違反者を告発する要件について、2026年度中に改定する予定とされています。
特殊車両通行許可は、単なる行政手続きではありません。道路の構造を保全し、交通の危険を防止するために設けられた制度です。
当法人では、今回の国土交通省の方針を受け、特殊車両を使用する事業者に対して、許可取得だけでなく、「特車許可を取得した後に、許可内容どおりに通行すること」まで含めたコンプライアンスの重要性を改めて周知します。
国土交通省が特殊車両の違反対策を強化
特殊車両とは、道路法および車両制限令で定められた一般的制限値を超える車両をいいます。
国土交通省によると、道路は一定の重量・寸法の車両が安全かつ円滑に通行できるよう設計されており、一般的制限値を超える車両は原則として通行できません。
一方、物流、建設、製造業、エネルギー関連事業等では、大型トレーラー、トラック、建設機械、重量物輸送車両など、一般的制限値を超える車両を使用せざるを得ないケースがあります。
そのため、道路管理者が道路構造の保全や交通安全上必要な条件を付けて、特殊車両の通行を認める制度として「特殊車両通行許可制度」が設けられています。
ところが、最近では次のような違反が問題となっています。
・特殊車両通行許可を取得せずに走行する
・許可された経路とは異なる経路を走行する
・許可された重量を超えて積載する
・許可された寸法を超える状態で走行する
・許可条件に違反して走行する
・誘導車などの通行条件を守らない
・道路管理者からの措置命令に従わない
・許可証の内容と実際の運行状況が一致していない
国土交通省は2026年6月9日の大臣会見において、こうした無許可通行や重量・寸法超過による違反について、横断歩道橋への衝突など重大事故につながるケースがあることを指摘しています。
2026年度中に「警告基準」「告発要件」を改定へ
特に注目されるのが、国土交通省が示した今後の対応です。
2026年6月9日の金子国土交通大臣の会見では、悪質な違反者への対応を強化するため、有識者委員会での議論を踏まえ、「違反者に対して警告を出す基準」および「警察に対して違反者を告発する要件」について、2026年度中に改定する予定であることが明らかにされました。
現時点では具体的な改定内容のすべてが確定しているわけではありませんので、「○月から必ずこの基準になる」といった断定はできませんが、国土交通省が特殊車両の無許可通行、重量超過、許可条件違反等について、今後さらに実効性のある取締りを進める方向であることは明確です。
特殊車両を日常的に使用する運送会社や建設会社などは、今回の方針を「将来の話」と考えるのではなく、今の段階から自社の特車コンプライアンスを点検しておくことが重要です。
特車違反は「運転手だけ」の問題ではない
特殊車両通行許可制度の違反について、注意したいのは、単に運転手が許可証を持っているかどうかだけではないという点です。
例えば、「許可証は取得しているから大丈夫」とは限りません。重要なのは、実際の運行が許可証の内容と一致しているかです。
具体的には、許可された車両であるのか、許可された重量以内であるか、許可された寸法以内であるか、許可された経路を通行しているか、許可された時間帯を守っているか、徐行等の条件を守っているか、誘導車の配置などの条件を守っているか、その他、許可証に記載された条件を守っているかといった点を確認する必要があります。
国土交通省の「特殊車両通行ハンドブック」でも、違反車両に対して警告や措置命令が行われ、悪質な違反者については行政指導内容の公表、許可・回答の取消し、告発の対象となることが説明されています。
WIM(車両重量自動計測装置)による違反の把握
特殊車両の違反対策で重要な役割を果たしているのが、WIM(Weigh-In-Motion:車両重量自動計測装置)です。
国土交通省は2008年の特殊車両の指導取締り強化において、車両重量自動計測装置によって違反車両の通行実態を継続的に把握し、繰り返し違反を行う事業者に対して指導警告を行う仕組みを強化しました。
現在も、国土交通省の特殊車両通行ハンドブックでは、取締基地における警告だけでなく、WIMの計測結果による警告についても説明されています。
繰り返し警告を受けた場合には、国道事務所等において「是正指導書」が交付され、再び違反行為を行わないよう是正することが求められます。
つまり、特殊車両の運行については、「一度くらいなら大丈夫」という考え方は非常に危険です。
日常的な運行の中で違反が繰り返されれば、その運行実態が把握され、行政指導や許可取消し、告発等につながる可能性があります。
悪質・常習的な違反では「許可取消し」の可能性も
特殊車両通行許可制度では、違反に対して単に警告するだけではありません。
国土交通省の資料では、以下のような悪質な違反について、特殊車両通行許可の取消しや告発の対象となることが示されています。
許可取消しの対象となり得るケース
無許可または許可条件違反によって重大な事故を発生させた場合、道路管理者から通行中止、総重量の軽減、徐行等の措置命令を受けたにもかかわらず違反した場合、無許可・許可条件違反による通行を常習的に行った場合など、国土交通省関東地方整備局の資料でも、是正指導を繰り返し受けても是正しない場合には、名称や是正指導内容等が公表されることがあり、悪質な違反者については許可取消しや告発の対象となることが示されています。
したがって、特殊車両を保有する事業者にとっては、特車許可の取得だけでなく、許可後の運行管理・社内チェック体制の構築が重要となります。
「車検証に書かれている重量だから大丈夫」ではない
特殊車両通行許可について、現場で特に注意が必要なのが、車検証等に記載された車両総重量との混同です。
車両が自動車関係法令上の基準を満たしていることと、道路法上、その道路をその状態で通行できることは別の問題です。
国土交通省の取締り資料でも、車検証に記載された車両総重量等の範囲内であっても、道路法上の一般的制限値を超える場合には、特殊車両通行許可または通行確認が必要となることが説明されています。
例えば、増トントラック・大型トラック・セミトレーラ・フルトレーラ・建設機械・ラフタークレーンなど・重量物輸送車両・大型の特殊車両などは、車両の仕様だけでなく、実際に通行する道路や積載状態等を確認する必要があります。
特殊車両通行許可制度は「許可」と「確認」の2制度
現在の特殊車両通行制度には、従来の「特殊車両通行許可制度」に加えて、2022年(令和4年)4月から「特殊車両通行確認制度」が導入されています。
国土交通省によれば、特殊車両を通行させる場合には、これらの制度を利用することになります。
特殊車両通行許可制度
通行する車両、貨物、経路等について申請し、道路管理者の審査を経て許可を受ける制度です。
特殊車両通行確認制度
あらかじめ登録した車両について、道路情報が電子化された道路を対象に、オンラインで通行可能経路を確認する制度です。
国土交通省は、確認制度について「早い、簡単、便利」な手続きとして案内しています。
ただし、確認制度を利用できるケースであっても、実際に回答された経路や条件に従って通行することが必要です。
特車許可を取得した後こそ、社内管理が重要
特殊車両を日常的に使用する企業では、申請担当者だけが許可内容を把握している状態は避ける必要があります。
例えば、以下のような社内管理が考えられます。
特車コンプライアンスチェック項目
<車両情報>
車両番号・車種・車両諸元・最大積載重量・車両総重量・軸重・車幅・車高・車長
<貨物情報>
貨物重量・貨物の寸法・積載位置・固縛状況
<許可情報>
許可番号・許可期間・許可経路・許可車両・許可重量・許可条件・通行時間帯・誘導車等の条件
<運行前確認>
許可証/回答書の確認・経路確認・車両確認・積載重量確認・通行条件確認
<運行後確認>
実際の通行経路・経路変更の有無・積載状態・違反・警告の有無
こうしたチェック体制を構築しておくことは、特車違反を防止するために有効です。
なぜ今、特車違反対策が強化されているのか?
背景には、道路インフラの老朽化と大型車による道路への負荷があります。国土交通省は以前から、特殊車両による重量超過等が道路構造物に与える影響を問題視し、取締りを強化してきました。
2013年の国土交通省の制度改正資料では、道路橋などの道路構造物の老朽化が進む中、道路構造物の長寿命化のために特殊車両の指導・取締りの実効性を向上させる必要があると説明されています。
現在はさらに、物流量の増加、大型車両の利用、トレーラーの大型化などにより、特殊車両通行制度の重要性が高まっています。
国土交通省は2026年6月9日の会見で、特殊車両通行制度全体の改善を進めながら、適正な取締りを通じて安全で安心な道路交通を確保する方針を示しました。
特車許可違反への対策としての法改正・制度改正の経緯
特殊車両の違反対策は、2026年に突然始まったものではありません。
国土交通省はこれまで段階的に、取締り、行政指導、許可取消し、オンライン化等の制度整備を進めてきました。
2008年(平成20年)~:WIMによる違反実態の継続的把握
2008年、国土交通省は「特殊車両の通行に関する指導取締りの強化について」を公表しました。
この中で、車両重量自動計測装置によって違反車両の通行実態を連続的に把握し、繰り返し違反を行う事業者に指導警告を行う仕組みを強化。
さらに、常習的に許可内容を超えた重量等の特殊車両を通行させている場合などについて、許可取消しの基準を強化しました。
2013年(平成25年):行政処分等の基準を改正
2013年には「特殊車両の通行に関する指導取締要領」が改正され、「道路法第47条の3に係る行政処分等の基準について」として整理されました。
この改正は2013年3月1日から施行され、是正指導、行政処分等の基準が明確化されました。
つまり、取締り → 警告 → 是正指導 → 行政処分・許可取消し → 告発という対応を強化する方向へ制度が発展してきたといえます。
2022年(令和4年):特殊車両通行確認制度の開始
2022年4月から、従来の許可制度に加えて「特殊車両通行確認制度」が開始されました。
電子化された道路情報を活用し、一定の条件を満たす車両についてオンラインで通行可能経路を確認できる制度です。
これは、特殊車両を適正に通行させるための手続きを効率化し、物流事業者の利便性を高める取り組みでもあります。
2024年(令和6年):通行時間帯条件等の緩和
2024年4月には、一定の特殊車両について通行時間帯条件を前後1時間拡大するなどの緩和の試行が開始されました。
制度の利便性向上や物流効率化を進める一方で、緩和された条件を正確に理解し、その条件内で通行することが重要になります。
2026年(令和8年):警告・告発要件をさらに見直す方向へ
そして2026年6月9日、国土交通大臣が、悪質な違反者への対応強化として、警告基準および警察への告発要件を2026年度中に改定する予定**であることを明らかにしました。
これまで段階的に強化されてきた特殊車両の取締りが、今後さらに厳格化される可能性があります。
運送会社・建設会社が今すぐ確認すべきこと
今回の国土交通省の方針を踏まえ、特殊車両を使用する事業者には、以下の確認を推奨します。
自社車両に特車許可が必要か?
車両の幅、重量、高さ、長さ、最小回転半径などについて、一般的制限値を超えていないか確認します。
現在の許可が有効か?
許可期間が切れていないか確認します。
許可車両と実車が一致しているか?
車両の入替え、トラクタ・トレーラーの組み合わせ変更、構造変更等があった場合は注意が必要です。
許可重量と実際の積載重量が一致しているか?
積載する貨物が変わるたびに確認する必要があります。
許可経路を走行しているか?
現場判断で経路を変更すると、許可内容との不一致が発生する可能性があります。
通行条件を守っているか?
徐行、誘導車、通行時間帯等の条件を確認します。
過去に警告・指導を受けていないか?
過去の警告や是正指導がある場合には、同様の違反が発生していないか重点的に確認することが重要です。
行政書士法人アラインパートナーズの特殊車両通行許可申請代行
行政書士法人アラインパートナーズでは、運送事業者、建設事業者、メーカー、重量物輸送事業者等を対象として、特殊車両通行許可申請の代行を行っています。
特殊車両通行許可申請では、車両諸元の確認・貨物情報の確認・通行経路の設定・道路情報の確認・必要書類の準備・オンライン申請・道路管理者との協議に必要な対応・許可取得後の内容確認など、さまざまな作業が必要になります。
特に、特殊車両を複数台保有している運送会社や、複数の輸送案件を継続的に扱う事業者では、許可情報を適切に管理することが重要です。
当法人では、単に「許可証を取得する」だけではなく、特殊車両を適法かつ安全に運行するための制度理解とコンプライアンスの重要性を事業者の皆様にお伝えすることも行政書士としての重要な役割であると考えています。
「特車許可を取得しているから安心」ではなく、許可内容の遵守を
今回の国土交通省の対応強化で重要なのは、特殊車両通行許可を取得すること自体がゴールではないという点です。
特殊車両通行許可は、「この車両を、この経路で、この条件なら通行させてもよい」という制度です。
したがって、許可証を取得した車両であっても、許可内容を超えて通行すれば違反となる可能性があります。
国土交通省が今後、警告基準や告発要件を見直す方針を示していることを考えると、運送会社・建設会社等は、これまで以上に特車コンプライアンスを重視する必要があります。
行政書士法人アラインパートナーズは、特殊車両を使用する事業者の皆様に対し、適正な許可取得と法令遵守を呼びかけます。
参照法令・国土交通省資料
本プレスリリースでは、特殊車両通行制度および違反対策について、主に以下の法令・行政資料を参考にしています。
主な法令
道路法
第47条:車両の幅、重量、高さ、長さ等の制限
第47条の2:特殊車両通行許可
第47条の10:特殊車両通行確認制度
第47条の14:違反車両に対する通行中止、重量軽減、徐行等の措置命令
第72条の2:報告徴収・立入検査
第103条~第107条:罰則等
車両制限令
第2条:車両の定義
第3条:車両の幅、重量、高さ、長さ、最小回転半径等の一般的制限値
国土交通省の主な参照先
国土交通省「特殊車両通行制度について」
特殊車両通行許可制度、特殊車両通行確認制度、一般的制限値等について説明されています。
https://www.mlit.go.jp/road/tokusya/
国土交通省「特殊車両通行制度について」
https://www.mlit.go.jp/road/tokusya/index.html
国土交通省「金子大臣会見要旨」(2026年6月9日)
特殊車両による無許可通行や重量等超過について、警告基準・告発要件を2026年度中に改定する予定であることが示されています。
https://www.mlit.go.jp/report/interview/daijin260609.html
国土交通省「2026年6月9日 金子大臣会見要旨」
https://www.mlit.go.jp/report/interview/daijin260609.html
国土交通省「特殊車両の通行に関する指導取締りの強化について」
車両重量自動計測装置による違反実態の把握、繰り返し違反事業者への指導警告、許可取消し基準等について説明されています。
https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000026.html
国土交通省「特殊車両の通行に関する指導取締りの強化について
https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000026.html
国土交通省「特殊車両通行制度について」特車ポータル
特殊車両通行確認制度・通行許可制度のオンライン申請窓口です。
https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/index.html
国土交通省 特車ポータル
https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/index.html
行政書士法人アラインパートナーズについて
行政書士法人アラインパートナーズでは、特殊車両通行許可申請をはじめ、運送事業者・建設事業者等の事業運営に関係する行政手続きをサポートしています。
特殊車両通行許可については、車両や貨物、通行経路等を確認したうえで、適切な申請手続きをサポートします。
特車許可が必要かどうか分からない場合や、「このトラックは特車申請が必要なのか」「増トンした車両に許可は必要なのか」「今持っている許可で、この経路を走れるのか」「許可期限が切れそうだ」「車両を入れ替えたが許可はそのまま使えるのか」「許可条件がよく分からない」「複数台の特車許可をまとめて管理したい」といった場合にもご相談ください。
行政書士法人アラインパートナーズ「特殊車両通行許可申請代行」
https://tokusha.office-align.com/
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法人名:行政書士法人アラインパートナーズ
事業内容:行政書士業務、各種許認可申請、特殊車両通行許可申請等の行政手続き支援
特殊車両通行許可申請専門サイト:
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| 企業名 | 行政書士法人アラインパートナーズ |
|---|---|
| 代表者名 | 八木 辰男 |
| 業種 | ビジネス・人事サービス |