G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に 関する条例に基づく対象地域の追加指定について

G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行を禁止する条例(令和5年広島県条例第2号)に基づき,新たに,次の7地域を対象地域として指定しました。 対象地域においては,指定する期間中,原則として,小型無人機の飛行を禁止します。

1 趣旨

G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行を禁止する条例(令和5年広島県条例第2号)に基づき,新たに,次の7地域を対象地域として指定しました。

対象地域においては,指定する期間中,原則として,小型無人機の飛行を禁止します。

 

2 令和5年4月27日付けで新たに指定する地域

⑴ 広島市中区富士見町周辺(別紙1及び別図1)

⑵ 広島市中区上幟町周辺(別紙2及び別図2)

⑶ 広島市東区若草町周辺(別紙3及び別図3)

⑷ 広島市西区観音新町4丁目周辺(別紙4及び別図4)

⑸ 広島市西区古江東町周辺(別紙5及び別図5)

⑹ 呉市中央1丁目周辺(別紙6及び別図6)

⑺ 廿日市市宮島口西1丁目周辺(別紙7及び別図7)

※上記地域に係る周辺とは,指定する地域の周囲おおむね1,000mの範囲内の地域(海域を含む。)

 

3 上記2の地域において小型無人機の飛行を禁止する期間

 令和5年5月18日から5月22日まで

 

4 その他

・これまで,令和5年3月30日付け及び4月20日付けで4つの地域を指定しています。

・今回の指定については,具体的なプログラムが公表されていない中ではありますが,要人が滞在・訪問する可能性のある地域を追加指定するものです。

・指定する地域が複数存在する広島市内中心部及び廿日市市周辺について,規制区域の全体像を参考に添付しています。

・最新の規制情報は下部URLを更新します。

 

5 参考

 県民会議ホームページ(トップページ > 規制情報 > ドローン飛行規制)

 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshima-summit/regulation-smalldrone.html



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企業情報

企業名 広島サミット県民会議
代表者名 湯﨑 英彦
業種 国・自治体・公共機関

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