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オリンピック前に気を付けたい、リリースの中の「商標」表現

オリンピックはスポンサー企業からの多額の協賛金によって運営されています。国際オリンピック委員会(IOC)、日本オリンピック委員会(JOC)は、五輪を想起させる「便乗商法(アンブッシュ・マーケティング)」に注意喚起をしながら、「NO AMBUSH MARKETING」(ノー・アンブッシュ・マーケティング)なども展開しています。 不要なトラブルを未然に防ぐためにも、プレスリリースを実際に作成・配信する際に気を付けたい「商標」表現のポイントを、ここでご紹介させていただきたいと思います。

いよいよ今月8月5日から開幕するリオデジャネイロ五輪、2020年に東京開催が決まった夏季五輪。企業にとっては、自社の製品やサービスを世界に知ってもらい、顧客を拡大する、絶好の機会が訪れています。

そんなオリンピック商機を目前にした今、五輪関連のマークや標語の範囲に関心が集まっています。

オリンピックはスポンサー企業からの多額の協賛金によって運営されています。国際オリンピック委員会(IOC)、日本オリンピック委員会(JOC)は、五輪を想起させる「便乗商法(アンブッシュ・マーケティング)」に注意喚起をしながら、「NO AMBUSH MARKETING」(ノー・アンブッシュ・マーケティング) URL: http://www.joc.or.jp/about/marketing/noambush.htmlなども展開しています。

不要なトラブルを未然に防ぐためにも、プレスリリースを実際に作成・配信する際に気を付けたい「商標」表現のポイントを、ここでご紹介させていただきたいと思います。

 

1、基本ルールについて


「オリンピック」や五輪のマークはIOCの登録商標で、JOCは、「がんばれ!ニッポン!」の標語を商標登録し、有力な日本代表選手の肖像権も管理しています。

*下記参照:「主なスポンサーと権利」

これらの商標は、登録時に指定された分野と同じ分野のビジネスでは、権利者の許可なく使用することができません。例えば、「オリンピック」や「がんばれ!ニッポン!」は複数の分野で登録済みで、基本的には使用できません。

スポンサーと権利

JOCは、「オリンピック」「がんばろう!日本」など商標登録された言葉はもちろん、「4年に一度の祭典がやってくる」とか「日本選手、目指せ金メダル」「日本代表、応援します」などの表現もNGとしています。
なぜかというと、商標法によれば登録商標と類似した表現を使うことも違法になる可能性があり、また、商標でなくても広く知られた商品表示と消費者を混同させる表現も不正競争防止法違反となる可能性があるからです。

しかし、その境界線はあいまいで、大島・西村・宮永商標特許事務所の西村弁理士によると、「これらの表現が、商標法や不正競争防止法に違反するかどうかは、あくまで各条文に則して判断する必要があります。その表現自体のみならず、どのような使用態様、使用状況かが問題であり、具体的な使用によって、何らかの権利が存在する『オリンピック』商標と混同のおそれがあるか、フリーライドとみられるかが、ケースバイケースで判断されるべきといえます」とのことです。

では実際に、今までどんなケースが違法、グレーライン、セーフラインと判断されてきたのかご紹介します。

 

2、事例紹介


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Q違法(×)


・現在スポンサーだとしても、契約期間切れ後のオリンピックを想起する表現はNG。
例えば、パナソニックが2016年までIOCと結ぶ「ワールドワイドパートナー(TOPスポンサー)」は、世界中で五輪商標を使える最高位のスポンサー契約だが、東京五輪関連の表現は一切使えない。(参照:日本経済新聞)

Qグレーライン(△)


・少し前の登録に、「オリンピックの夢」(昭和63年)「ミスオリンピック\Miss OLYMPIC」(平成5年)(いずれも指定商品は「菓子、パン」)があるが、現在では類似性、出所混同のおそれ等について、以前より厳しく判断されると考えられる。(参照:大島・西村・宮永商標特許事務所ホームページ)

Qセーフライン(○)


・ホームセンターなどを運営する(株)Olympicグループが社名や店名に「Olympic」を使用する旨についてはJOCとの協議により現状維持となっている。(参照:日本経済新聞)
・全体として「オリンピック」とは類似せず、登録に不正目的もないが「オリンピックの語を含む商標が他人に登録されている例もある。―「アジア太平洋数学オリンピック」「日本数学オリンピック」「日本ジュニア数学オリンピック」(財団法人数学オリンピック財団)(参照:大島・西村・宮永商標特許事務所ホームページ)
・「オリンピック」という文字を含んでいれば登録されない というわけではなく、「日本数学オリンピック」という登録例や「Talent Olympic」(ロゴ)という登録例もある。(参照:鬼の法務部ブログ)

 

8月5日から開幕するリオデジャネイロ五輪、2020年に東京開催が決まった夏季五輪。
自社の製品やサービスを世界に知ってもらい、顧客を拡大する、絶好の機会です。不要なトラブルを避けるためにも、五輪「商標」の表現に気を付けながら、プレスリリースを作成・配信してみてはいかがでしょうか。

▼参考ページ

日本オリンピック委員会(JOC)
「NO AMBUSH MARKETING」

日本経済新聞
五輪商戦、商標に注意 想起させるとNG 違法の線引き、判断難しく(会員限定記事)

NO TROUBLE, NO LIFE 弁護士 河野浩士の法律相談
オリンピック便乗キャッチフレーズ、広告、どこまで許容範囲?

鬼の法務部ブログ
「オリンピック」は商標登録できるか?五輪関係の商標出願について

大島・西村・宮永商標特許事務所ホームページ
「オリンピック」関連商標 - どういう商標が使用できないのか?

(執筆・保里和子)

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