来年1月国会上程か?与党3党の「派遣法改正案」の行方は 派遣先責任者講習開催 派遣先にもいろいろな規制、知らないと罰則も 主催 社団法人 日本翻訳協会、東京で開催

厚生省認可の「派遣元責任者講習」実施機関、「社団法人 日本翻訳協会」では、「派遣法」を取り巻く、昨今の急激な変化や規制に対応するためには、派遣先企業にも『派遣法』をさらに理解してもらうことが必要と考え、このたび「派遣先責任者講習」を開催。

◆「派遣法」を取り巻く流れ
1)本年3月、「派遣元・派遣先指針の改正」の通達があった。
その中には、「派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合は、休業等に
より生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならない」とある。
2)来年1月国会に上程される予定の、民主党、社民党、国民新党3党提出の『派遣法改正案』には、「直接雇用みなし規定」があり、派遣先が、禁止業務と知りつつ派遣を受け入れた場合などには、派遣労働者は派遣先に対して「あなたが私の雇用主です」と「通告できる」とし、派遣先と派遣労働者間に雇用関係が成立する規定を設けられた。

どちらかといえば、派遣元任せが、多かった「派遣労働者の管理や安定」に対して、派遣先も応分の責任を持つこと、違反の場合は罰則が科せられるなどの内容となっている。
派遣先と派遣元の両責任者の密なるコミュニケーションが不可欠となる。

「派遣元」責任者は、「派遣法」により、3年に1回、『派遣元責任者講習』を受けることになっており、派遣法に関する知識を取得する機会が法により決められているが、「派遣先」責任者はそのような規則はない。
今までは、何とか切り抜けられてきたとしても、これからは、応分の責任を持って事態の解決に正面から当たることが義務付けられたのである。
したがって「派遣先」責任者にも、派遣労働者保護のためにはもちろん、自社のためにも『派遣法』の更なる理解が必要になった。

◆派遣先も真剣な対応を
特に上記の『派遣法改正案』では、罰則の強化が厳しく、今までのやり方では認めら得ないことも出現している。これらの対策は早めに行うべきであり、今回の社団法人 日本翻訳協会(会長:湯浅美代子)が実施する「派遣先責任者講習会」では、昨年6月に上程された3党の『派遣法改正案』をはじめ、民主党マニフェスト、3党政権合意などもあわせ研究し、将来へ向けての具体的な対応策を考えていく。

◆<「派遣先責任者講習会」開催会場:日時>
1)◆東京:11月6日(金)10:30-14:30総評会館
2)◆名古屋:11月10日(火)13:00-16:00 名古屋国際会議場
3)◆大阪:11月13日(金) 13:00-16:00 エル大阪
4)◆福岡:11月17日(火)13:00-16:00福岡商工会議所 

◆参加ご希望の方は、jta03(a)jta-net.or.jp (アットマークは、ジャンクメール回避のため(a)としてあります。ご入力の際は、ご面倒をおかけいたしますが、@にて入力してください)
◆詳細は、日本翻訳協会のホームページをご覧ください。
http://www.jta-net.or.jp/hakenmoto.html


【本件に関するお問い合わせ先】
社団法人 日本翻訳協会事務局 担当:小松、小池
〒107-0052 東京都港区赤坂4-3-1 共同ビル赤坂3階
TEL:03-3568-6257 FAX:03-3568-6258 URL: http://www.jta-net.or.jp/


《関連URL》
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http://www.jta-net.or.jp/hakenmoto.html
http://www.jta-net.or.jp/j_archive.html
http://www.jta-net.or.jp/rodo_qa.html
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