農林水産省「プベルル酸という用語は用いていない」と不開示 一方、厚労省「原因物質として公表した事実なし」―農林水産省に対し、公開質問状を送付―
農林水産省「プベルル酸という用語は用いていない」と不開示 一方、厚労省「原因物質として公表した事実なし」―農林水産省に対し、自省資料との矛盾および厚生労働省との省庁間矛盾の解明を求める公開質問状を送付―
プレスリリース 第75号 株式会社薫製倶楽部 紅麹関連事案シリーズ |
2026年6月1日 |
農林水産省「プベルル酸という用語は用いていない」と不開示 一方、厚労省「原因物質として公表した事実なし」
―農林水産省に対し、自省資料との矛盾および厚生労働省との省庁間矛盾の解明を求める公開質問状を送付―
農林水産省は令和8年4月21日付(8消安第236号)の不開示決定において、「消費者向け情報発信(Q&A等)においてプベルル酸という用語は用いていない」として開示請求を拒否しました。しかし同日付で自ら送付した令和7年度リスク管理検討会資料4-3には、プベルル酸が「紅麹製品による食中毒事案があった」として加工食品のリスク管理対象に位置付けられていることが明記されていました。また厚生労働省は令和8年4月22日付(厚労省発健生0422第2号)において、「プベルル酸を原因物質として位置付け、公表した事実はない」と回答しています。当社はこの矛盾を踏まえ、農林水産省に対し公開質問状を送付しました。回答期限は2026年6月10日(水)とします。
■ 公開質問事項
| ■ 質問1 省内矛盾について |
| 農林水産省は「消費者向けQ&Aにおいてプベルル酸という用語は用いていない」として不開示とした。しかし同日付で自ら送付したリスク管理検討会資料4-3(21頁)には、プベルル酸が「紅麹製品による食中毒事案があった」ことを理由に加工食品のリスク管理対象に位置付けられていることが明記されていた。 |
| ・不開示理由と自ら送付した資料の記載が矛盾する。この齟齬をどのように説明するか。 |
| ■ 質問2 「紅麹食中毒の原因」という認識の根拠について |
| 上記資料はアンケートに基づくものであり、農林水産省の関係者がプベルル酸を「紅麹食中毒の原因物質」として前提的に認識していたことを示す。 |
| ・「紅麹食中毒の原因」という認識の根拠は何か。 |
| ・その根拠が厚生労働省または国立医薬品食品衛生研究所の発表・通知から得られたものであれば、当該文書を開示されたい。 |
| ■ 質問3 厚生労働省との省庁間矛盾について |
| 厚生労働省は令和8年4月22日付(厚労省発健生0422第2号)において、「プベルル酸を原因物質として位置付け、公表した事実はない」と回答している。しかし農林水産省のリスク管理検討会資料ではプベルル酸が「紅麹食中毒の原因」として扱われている。 |
| ・厚生労働省が「公表した事実なし」とする中、農林水産省がプベルル酸をリスク管理対象とした根拠はどこに存在するか。 |
| ・農林水産省は厚生労働省の上記回答をどのように受け止めているか。両省庁の見解の相違について、説明する用意があるか。 |
| 【回答期限】 2026年6月10日(水) |
| 本質問状に対する回答は、2026年6月10日(水)までに文書にて提出されることを求めます。期限までに回答が得られない場合には、その状況についての公表を含め、必要な対応を検討してまいります。 |
本プレスリリースは、当社が継続して公表している紅麹関連事案シリーズの第75号です。
紅麹関連情報:https://kunsei.com/archives/category/benikoji
■ 会社概要
| 項目 | 内容 |
| 会社名 | 株式会社薫製倶楽部 |
| 所在地 | 岡山県都窪郡早島町前潟611-1 |
| 電話番号 | 086-483-0602 |
| 代表者名 | 森雅昭 |
| 事業内容 | 食品製造・販売(紅麹ソーセージの製造販売) |
| 紅麹関連情報 | https://kunsei.com/archives/category/benikoji |
【本件に関するお問い合わせ】株式会社薫製倶楽部 広報担当 TEL:086-483-0602 |
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企業情報
| 企業名 | 株式会社薫製倶楽部 |
|---|---|
| 代表者名 | 森雅昭 |
| 業種 | 食品関連 |
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