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2024年紅麹事案 研究解説記事⑦ 動物実験を実施したのは小林製薬だった(後編)

株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町)は2026年3月23日、自社ウェブサイトに研究解説記事⑦「動物実験を実施したのは小林製薬だった(後編)」を公開した。

株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町)は2026年3月23日、自社ウェブサイトに研究解説記事⑦「動物実験を実施したのは小林製薬だった(後編)」を公開した。

国会議員照会に対しても施設名の回答なし——三つの経路(著者直接・NIHS経由・国会議員経由)すべてで無回答が確認された。

 

▼対象記事URL

 

https://kunsei.com/archives/613

 

本記事の概要は以下のとおりである。

前編では、プベルル酸の根拠とされた動物毒性試験が小林製薬自身の委託試験であること、および試験実施施設名の開示をNIHSと厚労省に求めたが回答が得られなかったことを報告した。本編では、その後の行政手続きの経緯——国会議員への照会依頼、行政不服審査請求の提出、そして現在も続く無回答状態——を記録する。

 

1.国会議員への照会依頼——それでも施設名は回答されず

著者は国会議員に対して、試験実施施設名の行政照会を依頼した。国会議員による行政機関への照会は、行政の説明責任を確認する制度的手段のひとつである。

しかし、国会議員経由の照会に対しても、厚生労働省は試験実施施設名を回答しなかった。行政が国会議員からの照会に対してもなお施設名を明かさないという事実は、通常の情報公開の枠を超えた問題として位置付けられる。

国会議員照会に対しても施設名の回答なし——三つの経路(著者直接・NIHS経由・国会議員経由)すべてで無回答が確認された。

 

2.行政不服審査請求の提出

以上の経緯を受け、著者は不開示決定を不服として、行政不服審査法に基づく審査請求を提出した。

● 審査請求の提出:提出済み

● 行政機関からの受付通知:受領済み

● 審査結果の通知:提出から2カ月が経過した現在も届いていない

行政不服審査法第23条は審査請求に対する審理を義務付けており、審理庁は遅滞なく手続きを進める責務を有する。2カ月が経過しても何ら応答がないことは、制度上の問題として記録されるべき事実である。

 

3.なぜ施設名はこれほどまでに隠されるのか

三つの異なる行政経路——直接質問状・国会議員照会・行政不服審査請求——すべてにおいて施設名が開示されないという事実は、それ自体が重要な情報である。

通常、研究施設名は研究の信頼性・再現性を証明する情報であり、GLP準拠施設やAAALAC認定施設であれば積極的に公開される性質の情報である。それが開示されないとすれば、以下のいずれかの事情が考えられる。

● 施設が国際基準(GLP・AAALAC等)を満たさない環境で実施された

● 施設が小林製薬の自社内施設または子会社施設である

● 施設名の開示によって、試験の独立性・中立性に疑義が生じる

著者はどれが事実かを現時点で断定しない。ただし、三経路にわたって開示を拒む行政の行動が、「開示することで生じる不都合」の存在を示唆していることは指摘しうる。

施設名が開示されれば試験の信頼性が高まる。開示されないということは、逆に信頼性を損なう事実が存在する可能性を示す。

 

4.現時点の状況

本稿執筆時点における状況は以下のとおりである。

● NIHSへの質問状:「厚労省に聞いてください」と返答され終了

● 厚労省への質問状:期限超過、電話催促にも回答なし

● 国会議員照会:回答なし

● 行政不服審査請求:受付通知受領済み・審査結果2カ月待ちの状態

著者は引き続き適法な手続きによって施設名の開示を求め、その経緯を逐次公開する。

 

【関連プレプリント】本件の詳細な記録を以下のZenodoプレプリントに収録している。

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19034213

 

【関連プレスリリース一覧】

東京科学大学のプベルル酸研究に科学的疑義申立(2026/3/10) https://kunsei.com/archives/512
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動物実験を実施したのは小林製薬だった(後編):国会照会・行政不服審査・隠される理由(2026/03/23) https://kunsei.com/archives/613

 

株式会社薫製倶楽部は、1000年以上にわたって東アジアの食文化を支えてきた紅麹の名誉回復のために、そして不当な被害を受けた当事者企業としての冤罪を晴らすために、科学的・行政的な真実の解明を続ける。


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企業情報

企業名 株式会社薫製倶楽部
代表者名 森雅昭
業種 食品関連

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