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【コロナの現状に鑑みた公益・⼀般法⼈の最新動向】内閣府から今後 の⽴⼊検査の⽅針や定期提出書類の期限緩和/雇⽤調整助成⾦の拡充/ 厚⽣年⾦保険料等を猶予

公益・一般法人向けの出版・実務指導・コンサルティング事業などを手がけている全国公益法人協会 https://koueki.jp/(事務局所在地:東京都千代田区、代表者:宮内 章)は、コロナの現状の影響に鑑みた公益・一般法人の最新動向について、会員誌の『公益・一般法人』オンラインの記事を無料で公開いたします。

◆全国公益法人協会『公益・一般法人』オンライン4月1日号掲載【NEWS:コロナの現状に鑑みた公益・一般法人の最新動向】を無料で公開

 

1)内閣府、コロナで理事会等が延期しても立入検査では配慮する方針

URL https://koueki.jp/online/200401-n1/

 

2)内閣府、コロナでFAQを再度改正 定期提出書類の期限を緩和

URL https://koueki.jp/online/200401-n2/

 

3)コロナで雇用調整助成金が拡充 公益・一般法人も対象

URL https://koueki.jp/online/200401_n3/

 

4)日本年金機構、コロナで厚生年金保険料等を猶予

URL https://koueki.jp/online/200401-n4/

 

 

■内閣府、コロナで理事会等が延期しても立入検査では配慮する方針

 内閣府は3月12日、「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う公益法人の運営に関するお知らせ」を公表した。
 資料によれば、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響により、理事会・社員総会・評議員会の開催が延期しても、「その状況が解消された後合理的な期間内に開催」すれば、行政庁としては「今般の状況を斟酌」して対応するとしている。
 内閣府の担当者に具体的に何を斟酌するのか、また何か条件はあるのか問い合せたところ、「立入検査など監督。特に斟酌するにあたってルールはないが、今般の状況を第三者が見ても分かるよう議事録などに明確にしていただきたい。」とのこと。
 また、その状況が解消された時期とはどのように判断すればよいかについて、「現時点(3月13日時点)では明確な判断方法を申し上げることができない。」とし、合理的な期間内とはどの程度かについては「第三者からみても合理的だと判断できる期間」とし、明言を避けた。
 同じ地域の法人であっても所管が内閣府の法人もあれば地域の行政庁の法人もあり、対応に差があるかもしれない。理事会等の延期判断に当たっては管轄する行政庁に問い合わせていただきたい。
 以下、内閣府から公表された資料を掲載する(全国公益法人協会 編集部)。

 

URL https://koueki.jp/online/200401-n1/

 

■内閣府、コロナでFAQを再度改正 定期提出書類の期限を緩和

3月9日、内閣府公益認定等委員会事務局は「公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)令和2年3月版」を公表した。
 今回、改正のあった箇所は問Ⅵ-5-①(作成すべき書類等)で、前回の改正(問Ⅱ-6-②。詳細は本誌3月15日号参照)に続き、新型コロナウィルスによる感染症への対応の一環である。
 改正されたFAQによれば、内閣府は公益法人が毎年度提出しなければならない財産目録等について、提出が遅れても監督に当たっては「やむを得ない事情を斟酌して対応する」とし、法人へ配慮を示した。内閣府の担当者によれば「提出が遅れる場合は事前に必ず相談して下さい。」とのこと。
 なお、今般のような状況でも職務執行報告が省略できないため(一般法人法98条2項)理事会を書面決議で行うことが出来ず実際に開催しなければならないことについて、「問合せは多くいただいている。しかし、法律は動かせない。今後、見直されることが望ましいのだろう」と一定の理解を示した。
 以下、参考までに改正のあったFAQの新旧対照表を掲載する(全国公益法人協会 編集部)。

 

URL https://koueki.jp/online/200401-n2/

 

■コロナで雇用調整助成金が拡充 公益・一般法人も対象

3月10日、厚生労働省は新型コロナウイルス感染症に伴う対策として打ち出していた「雇用調整助成金」の特例措置を拡充した。
 雇用調整助成金は、経済上の理由で事業の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時休業させたり、教育訓練を行ったりして雇用を維持した場合に休業手当てや賃金の一部を助成する制度。
 今回の拡充では①新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象とし、②過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主についても助成対象とした。
 本助成金は当初は日中間の旅行者の急激な減少で経営が悪化している事業者が対象だったが、2月28日に感染症の影響を受ける全ての事業者に対象を拡大、3 月4 日には緊急特定地域(厚生労働大臣が指定する地域。3 月11日時点では北海道のみ)の場合、助成率の引上げを行った。
 東京労働局によれば、「公益社団・財団法人・一般社団・財団法人も対象で、大企業・中小企業どちらに当たるかは、資本金のない非営利法人については、従業員数で判定する。サービス業であれば100人以下、その他であれば300人以下が中小企業に該当する。申請に当たっては各都道府県労働局に事前に相談されたい」とのこと。
 以下、厚生労働省より公表された資料を抜粋して掲載する。詳細については次のURL(厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html」)内の「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を追加実施します」が随時更新されるので参照されたい(全国公益法人協会 編集部)。

 

URL https://koueki.jp/online/200401_n3/

 

■日本年金機構、コロナで厚生年金保険料等を猶予

3月6日、日本年金機構は今般の新型感染症の影響により、法人の経営状況等に影響があることを考慮し、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合については、事業主からの申し出に基づき、「換価の猶予」が認められる旨を公表した。
 厚生年金保険料等を滞納した場合、未払いのままでいると財産が差押えの対象となり、換価処分となるが、一定の要件に該当し、換価の猶予が認められると厚生年金保険料等を分割納付できる。「換価の猶予」の申請は、納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6か月以内。詳細は日本年金機構のHP(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/kankayuyo.html)を参照されたい。なお、厚生年金保険料等の「納付の猶予」についてもHP上で紹介している。
 以下、社会保険労務士の小島信一氏のコメントを紹介する(全国公益法人協会 編集部)。

 

URL https://koueki.jp/online/200401-n4/

 

 

◆その他の解説記事 

『公益・一般法人』オンラインURL https://koueki.jp/online/free/

 

特集 「公益法人制度の仕組」

2008年12月に始まった公益法人制度も今年で12年目になりました。この間、法人や各都道府県の担当者にあっては、入れ替わったところも多いと思います。そこで、本特集では、4月ということで、新しく入職された方をはじめ、まだ着任してから日が浅い方向けに、「公益法人制度」とは何なのか、公益法人はどのようなルールや仕組みに則り活動しているのか、「基本」について解説していきます。

 

本特集を実施するに当たっては、内閣府公益認定等委員会で第1期から第2期まで常勤委員を務めた出口正之先生をはじめ、内閣府公益認定等委員会事務局様に全面協力していただきました。
 本特集が読者の皆様の公益法人制度への理解の一助となれば幸いです(全国公益法人協会 編集部)。

 

特集① 公益法人制度に対する世間の誤解
出口正之  (国立民族学博物館教授・大阪府公益認定等委員会委員長代理・元内閣府公益認定等委員会委員) 

 

特集② 公益認定までの流れと留意点
白崎隼一  (内閣府大臣官房公益法人行政担当室室員)

 

特集③ 公益法人制度改革3法及びFAQ・ガイドラインの位置づけと監督の姿勢
中島圭一  (内閣府大臣官房公益法人行政担当室参事官補佐)

 

 

◆全国公益法人協会の専門誌『公益・一般法人』とは?

全国公益法人協会の会員サービスのひとつである専門誌『公益・一般法人』は、1967年の『旬刊税経』創刊から50年以上、内容のブラッシュアップや表紙等のデザインの向上に努め、2020年1月合併号にて累計1,000号を達成いたしました。

 

内容は会計、税務、労務、法人運営、ITなどの最新の情報や実際の実務に活かせる内容に焦点をあて、たくさんの情報を詰め込んだ内容となっています。

1日に発行する号には、表紙をめくってすぐのページに「実務カレンダー」を掲載しており、「労務」、「経理・税務関連事務」、「法人運営」とそれぞれの分野ごとに分けてあるため、今月、今週、何をしなければならないかが一目でわかりやすくなっています。

記事の執筆は弁護士、税理士、公認会計士、特定社会保険労務士、行政書士などの公益・一般法人に造詣が深い専門家や大学で公益・一般法人を研究されている先生です。

 

いまでは会員様はもちろん、各都道府県の行政庁の方にもご愛読いただいています。

 

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【全国公益法人協会について】
所在地:〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-6-1 栄信ビル9階
代表者:宮内 章
設立:1967年3月
電話番号:03-5577-2023(代表)
URL:https://koueki.jp/  
事業内容:出版業・セミナー業・コンサルティング業ほか

【一般の方向けのお問合せ先】
事業所名:全国公益法人協会(株式会社全国非営利法人協会)
担当者名:広報企画部 浦邉 智紀 
TEL:03-5577-2023
Email: pr@koueki.jp



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企業名 全国公益法人協会
代表者名 宮内 章
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