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【新記事公開】配偶者の税額の軽減で損をしないポイント|まごころ相続コンシェルジュ

G1行政書士法人(東京都千代田区・大阪府大阪市)が運営する、相続手続きの全てがわかる情報サイト「まごころ相続コンシェルジュ」にて新しい記事を公開いたしました。今回の記事のテーマは「配偶者の税額の軽減」です。配偶者を亡くした場合、その遺された配偶者は一定額までなら相続しても相続税がかからないという制度ですが、安易に活用すると次の相続で大きく損をしてしまうこともあります。この制度を上手に使うポイントを税理士が解説します。

記事タイトル:〈配偶者の税額の軽減〉二次相続で落とし穴?!損をしない相続税申告

記事URL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/spousal-tax-reduction

情報サイトURL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/

配偶者の税額の軽減とは

例えば配偶者(夫)を亡くしたあなた(妻)が、夫の遺産を相続する場合、
あなた(妻)の法定相続分
または
1億6,000万円
のいずれか多い金額までであれば、相続しても相続税がかからない制度、それが「配偶者の税額の軽減」です。

 

この制度を活用するためには、

・亡くなった人(被相続人)の配偶者であること
・相続税の申告をすること
が必要です。

 

夫婦の財産は、長年お互い協力して蓄えてきたものと考えられるため、配偶者が相続した場合にはできるだけ相続税がかからないように、というのが制度の主旨です。

 

そのため、条件に該当する多くの方が制度を活用されます。

「配偶者の税額の軽減」の落とし穴とは?!

記事では、相続税がかからない指標となる
法定相続分まで
1億6,000万円まで
の考え方を解説するとともに、実際に「配偶者の税額の軽減」を活用することで、どのくらいの節税になるのかをシミュレーションしてご紹介しています。

 

ですが、制度の活用時に気を付けたい「落とし穴」があります。

 

それは、二次相続で多額の相続税が発生する可能性があるということです。

 

※二次相続とは、例えば夫婦と子2人の4人家族だった場合、
・父を亡くしたとき→相続人は妻と子2人(一次相続)
・その後、母を亡くしたとき→相続人は子2人(二次相続)
のことです。
 

一次相続で、「配偶者の税額の軽減」を活用して妻の相続税を大きく抑えたとしても、その財産を次に子が相続するときには「配偶者の税額の軽減」は使えず、二次相続で子の相続税が跳ね上がる可能性があるのです。

 

 

記事では、下記のように具体的な数字を用いてシミュレーションをしています。

 

一次相続で、夫の遺産を妻が【100%/50%/0%】取得した場合、

・一次相続(配偶者の税額の軽減を活用した相続税額)

・二次相続(子が相続するときの相続税額)

がどのように変わるのかが一目でわかります。

(相続財産2億円、母親が元々持っていた財産を500万円と仮定しています。)

 

実際の計算はもっと複雑で、一次相続と二次相続それぞれ「どのくらい相続すればベストな節税なのか」を見るためには細かく計算をする必要があります。

ですが、一例をご紹介することで「こんなに違うんだ!」と数字の差を体感していただけると思います。

二次相続まで見据えた相続対策が大切

「配偶者の税額の軽減」は大変有効な節税方法ですが、ポイントは「二次相続まで見据えてトータルで計算できるか」です。

 

一次相続、二次相続でどのくらいの財産があるのか、またご家族で「どのような遺産分割をしたいのか」によってベストな相続対策は変わります。

 

この記事を通して「配偶者の税額の軽減」のポイントをご理解いただければ幸いです。
(当センターには相続税に強い税理士が在籍していますので、相続税の試算や申告のサポートなど、お困りの際はお気軽にご相談ください。)
 

 

記事タイトル:〈配偶者の税額の軽減〉二次相続で落とし穴?!損をしない相続税申告

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企業名 G1行政書士法人
代表者名 嶋田裕志
業種 その他サービス

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