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【新記事公開】初心者でも安心の株式相続|まごころ相続コンシェルジュ

G1行政書士法人(東京都千代田区・大阪府大阪市)が運営する、相続手続きの全てがわかる情報サイト「まごころ相続コンシェルジュ」にて新しい記事を公開いたしました。今回の記事のテーマは「株式の相続手続き」です。相続で初めて株式を扱うことになった人でも安心して手続きができるよう解説しています。ぜひご覧ください。

記事タイトル:【初心者でも安心】4つのステップで理解するはじめての株式相続

記事URL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/stock-inheritance-procedure

情報サイトURL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/

亡くなった人の名義のまま株式を売ることはできない

相続財産としての株式は、亡くなった人名義のまま売る(現金化する)ことはできません。

 

必ず、一度相続人名義の口座に株式を移す必要があります。

(証券口座を持っていない場合は、まず口座開設の手続きをする必要があります。)

 

この相続人名義の口座に株式を移すこと「移管」と言います。

株式の移管手続き(相続手続き)を4つのステップで解説

株式の相続手続きは、この移管手続きが主な作業です。

 

【STEP1】(亡くなった人が)保有していた株式を調べる

【STEP2】証券会社等に残高証明書を発行してもらう

【STEP3】遺産分割協議で分割方法を決める

【STEP4】株式の移管手続きをする

 

このような流れで株式の移管手続きは進んでいきますが、

・誰が

・どの株式を

・どのくらい(何株か)

相続するかを話し合った遺産分割協議により、具体的な手続きの内容は異なります。

 

例えば、株式のまま(売却せずに)複数の相続人で分割して株式を保有する場合は、各相続人の口座に移管する手続きをします。

 

一方、株式を現金化して(売却して)分けたい場合は、

・各相続人の口座に移管した後、各自が好きなタイミングで自分が相続した分を売却

・相続人を代表してひとりの口座に移管手続きを行い、その後に売却をしてから分割

のいずれかになります。

 

より詳しい内容は記事で解説していますので、株式の相続手続きの際は、ぜひこの記事をご参考ください。

 

記事タイトル:【初心者でも安心】4つのステップで理解するはじめての株式相続

記事URL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/stock-inheritance-procedure

情報サイトURL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/

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≪G1行政書士法人≫

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FAX:06-6203-8902

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(執筆、寄稿のご相談もこちらまで)

 

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≪遺産相続手続まごころ代行センター≫

TEL:0120-0556-52(9:00〜20:00)

FAX:06-6203-8902

Mail:info@souzoku-isan.net

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企業名 G1行政書士法人
代表者名 嶋田裕志
業種 その他サービス

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