シェアハウス等トラブル相談センター、「スルガ銀行問題 不動産ADR調停のメリット及び課題」を発表
2020年7月20日、NPO法人日本住宅性能検査協会「シェアハウス等トラブル相談センター」は、「スルガ銀行問題 不動産ADR調停のメリット及び課題」を発表した。●シェアハウス等トラブル相談センターWEBサイト→https://adr.sltcc.info/
1.スルガ銀行問題の課題(項目抜粋)
①被害者が立証責任を負う
スルガ銀行問題 元本一部カット 不法行為責任の場合には、原則、被害者が立証責任を負います。不法行為責任の場合には、原則、被害者が立証責任を負い、被害者が加害者の故意・過失により損害を受けた事実を証明しなければ、損害賠償請求は認められません。
②損害賠償請求権の消滅時効
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、損害および加害者を知った時から3年。但し、スルガ銀行ADR調停では、基本的にはスルガ銀行が調停応諾した時点で時効の中断(完成猶予)とみなされます。(但しケースバイケースによる)
③期限の利益喪失
スルガ銀行ADR調停では、基本的にはスルガ銀行が調停応諾した時点で時効の中断「完成猶予」となります。つまり「期限の利益の喪失」の適用はありません。事故情報(ブラックリスト)として個人信用情報に届けない。競売開始手続きも行わない。
④和解契約後の「事業収支経過書」と運営実績との乖離
・和解契約書条項遵守中であれば期限の利益は守られる。一括請求はしない。
・和解契約書に清算条項が入らないので、限られた期間「入口」「出口」の平等原則に基づき何時でも話し合いに応じる。(期間は協議による)
⑤「シェアハウス向け融資およびその他投資用不動産融資に関する元本一部カットの受付終了について」
元本一部カットの受付は令和元年11月30日をもって終了としていますが、そこには合理的な理由がなく、余りにも一方的です。これは損害賠償債権の消滅時効に合わせることが合理的です。
2.不動産ADR調停のメリット
・スルガ銀行の応諾があれば期限の利益が守られる、つまり競売にはかけない。
・俗に言うブラックリストに載らない
・ADR調停では、基本的にはスルガ銀行が調停応諾した時点で時効の中断(完成猶予)が発生する。(但しケースバイケースによる場合もある)
・和解契約後、条項遵守中であれば期限の利益は守られる。一括請求等はない。
・債務免除益は非課税。 ADR合意契約書が必要(国税局)
・和解契約書に清算条項が入らない。限られた期間「入口」「出口」の平等原則に基づき何時でも話し合いに応じる。(限られた期間は協議による)
3.不動産ADR調停による被害者支援
■スルガ銀行「元本一部カット」検証支援室設置について
2019年5月15日、スルガ銀行が公表した「元本一部カット基準の概要について」、その基準に対応すべくNPO法人日本住宅性能検査協会第三者委員会の中に「元本一部カット」検証支援室を設置しました。
■第三者委員会検証支援室がサポート
「ローン契約締結時に当社の不正行為があり、その不正行為とお客さまの投資判断との間に相当因果関係が認められる場合が対象となります。」この解明サポートを行います。
■相談から解決の流れ
4.無料相談について
シェアハウス等トラブル相談センターを活用されたい方は、まず無料相談を行っておりますので、お問合せください。
・TEL:03-3524-7125 (受付:10:00~18:00(平日のみ)。担当:服部)
・お問合せメールフォーム
https://adr.sltcc.info/consultation/
<本件に関するお問合せ先>
NPO法人日本住宅性能検査協会 シェアハウス等トラブル相談センター
住所:〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-4 日本橋吉泉第2ビル5F
TEL:03-3524-7124 (受付:10:00~18:00(平日のみ)。担当:服部)
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企業情報
企業名 | 特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会 |
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代表者名 | 大谷 昭二 |
業種 | 不動産 |
コラム
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