化粧品薬事コンサルタント・行政書士が化粧品ビジネス関係者必見の「化粧品表示事例解説」記事をメルマガに寄稿。第1回は「しみ・美白」がテーマ。

薬機法、景品表示法による規制が厳しい化粧品表示について、具体的事例をあげて解説しました。第2回以降もテーマを変えて執筆します。化粧品業界で35年生きた行政書士事務所の所長が「化粧品表示について書ける人がいない」ということで執筆依頼を受けたものです。

薬機法に関わる業務のアウトソーシングを行う今村行政書士事務所(所在地:東京都豊島区、所長:今村彰啓)は4月17日(火)、メールマガジン「健康産業ニュースフラッシュ」(データ・マックス社)に「化粧品表示」事例解説を寄稿しました。「しみ・美白」をテーマに問題のある事例を取り上げたものです。消費者庁による規制が厳しくなってきている業界において、今後も様々なテーマについて執筆を続けていきます。

 

▼今村行政書士事務所|公式HP:http://imamura-cosmeconsultant.com

 

 

■なぜ法に抵触するのか、どの表現が問題かを解説

 

化粧品表示は薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律)や景品表示法(不当景品類および不当表示防止法)で規制されており、消費者庁による監視も厳しくなっています。

 

そこで、化粧品業界において35年間もの経験を持つ今村行政書士事務所所長の今村が、一般の方には分かりにくい広告の表示について執筆依頼を受けて寄稿したものです。

 

掲載媒体の「健康産業ニュースフラッシュ」は株式会社データ・マックスのヘルスケア事業部が発行するメールマガジンであり、ここで連載する形で執筆を開始し、4月17日に第1回が公開されました。テーマは「しみ・美白」で、問題のある表現として事例1〜3を示し、なぜそれが法に抵触するのか、どの表現が問題なのかを解説しています。

 

 

■問題のある表現事例(同記事より一部抜粋)

 

事例1:「夜の間に集中美白。重度のシミ治療用に開発しました」(医薬部外品の美容液、HPより)

 

この表現は医薬部外品として承認された効能効果の逸脱で、医薬品等適正広告基準3の(1)および医薬品医療機器等法66条(誇大広告等)に抵触するおそれがある。

 

「基準3の(1):承認を要する医薬品等についての効能効果等の表現の範囲」より、“承認を要する医薬品等の効能効果又は性能(以下「効能効果等」という。)についての表現は、承認を受けた効能効果等の範囲をこえないものとする。また、承認を受けた効能効果等の一部のみを特に強調し、特定疾病に専門に用いられる医薬品又は医療機器以外の医薬品又は医療機器について、特定疾病に専門に用いられるものであるかの如き誤認を与える表現はしないものとする。”ということである。

 

事例2:「この強力な効果を見て、遂に国も認めざるを得ませんでした!」(医薬部外品の美容液、HPより)

 

この表現は、行政機関が当該商品を推薦しているかのようで、医薬品等適正広告基準10および医薬品医療機器等法66条(誇大広告等)に抵触のおそれがある。

 

「基準10:医薬関係者等の推せん」より、“医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告は行なわないものとする。(略)”ということである。

 

事例3:「美白専用美溶液!」(医薬部外品の美容液、HPより)

 

ここで、“専用”という表現は、効能効果など事実に反する認識をさせるおそれがあるため禁止され、医薬品等適正広告基準3(5)に抵触のおそれがある。

 

「基準3の(5):用法用量についての表現の範囲」より、“医薬品等の用法用量について、承認を要する医薬品等にあっては承認を受けた範囲を、承認を要しない医薬品、化粧品、医療機器にあっては、医学薬学上認められている範囲を超えた表現、不正確な表現を用いて、効能効果等又は安全性について事実に反する認識を得させるおそれのある広告はしないものとする。”ということである。

 

 

■第2回は「シワ」、第3回は「たるみ」。化粧品表示で困る会社に助言を

 

こうした化粧品の広告のために「化粧品等の適正広告ガイドライン(日本化粧品工業連合会)」がありますが、具体的な事例をあげて問題を解説している文献は見当たりません。その点で今回の事例解説は、実務の最前線で働く化粧品業界の方にとって価値あるものになると考えています。

 

▼健康情報ニュース|メールマガジンお申し込み:http://健康情報ニュース.com/mail/

 

今回、「健康産業ニュースフラッシュ」の執筆依頼に応えたのは、化粧品表示について解説できる人が、ほとんどいないということでデータ・マックス社から依頼を受けたためです。「化粧品表示は難しい」という話はよく耳にしますし、化粧品会社の広告担当の方に少しでもお役に立てればという思いから寄稿しました。

 

第2回は「シワ」、第3回は「たるみ」、第4回は「浸透」をテーマに執筆予定です。今後も化粧品表示で困っている会社へ、さまざまなアドバイスができるようにしていく考えです。

 

<今村彰啓(いまむら・あきひろ)>

 

東京理科大工学部工業化学科卒業、早稲田大学大学院商学研究科修了(MBA経営管理修士)。株式会社コーセーの研究所で化粧品の研究開発、本社で商品開発、商品企画を担当、日本ロレアル株式会社では品質管理(責任技術者)、生産技術(プロセシングマネージャー)、総括製造販売責任者を歴任した。さらに株式会社ディーエイチシーでは化粧品の研究開発に携わるなど、35年間、化粧品業界で経験を積む。1999年に行政書士として登録。化粧品薬事コンサルタントとして活動を続けている。主な著作に「できる男のスキンケア・ヘアケア」(2017年、ごきげんビジネス出版)、「ラグジュアリー時計ブランドのマネジメント」(共訳、2015年、角川学芸出版)ほか。

 

【今村行政書士事務所について】

本社:〒170-0012 東京都豊島区上池袋1-32-20-212

代表者:所長 今村彰啓

設立:1999年6月

電話番号:03-5394-1517

URL:http://imamura-cosmeconsultant.com

事業内容:

・化粧品製造販売業の許可取得

・化粧品製造業の許可取得

・化粧品の輸入手続き

・化粧品に関する講演、執筆

・広告表現の調査

・化粧品輸出における処方成分の適合調査

・スキンケア化粧品、ヘアケア化粧品の開発サポート

・新規化粧品原料のINCI名、表示名称の取得

 

 

 



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企業名 今村行政書士事務所
代表者名 今村 彰啓
業種 その他サービス

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