連合調べ 有期契約労働者の84%が「無期転換ルール」の内容を知らない
2013年に改正労働契約法が施行され、第18条では、同じ事業主で契約更新が繰り返されて通算5年を超えた有期契約労働者は、本人の申し出によって無期雇用として働けるとされており、2018年の4月1日から本格的に期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる権利を有する労働者が生じることとなります。そこで、日本労働組合総連合会(略称:連合、所在地:東京都千代田区、会長:神津里季生)は、本格的に無期労働契約への転換が始まる前に、有期契約労働者の改正労働契約法の認知状況や改正労働契約法についての考えを把握するため、2013年に行った調査に続き2回目となる「有期契約労働者に関する調査2017」を2017年4月21日~24日の4日間でインターネットリサーチにより実施し、全国の20歳~59歳の有期契約労働者(週20時間以上労働する民間企業の有期契約労働者)1,000名の有効サンプルを集計しました。
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- !2017年7月21日 10時
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