【新記事公開】相続放棄に必要な戸籍はどれ?|まごころ相続コンシェルジュ
G1行政書士法人(東京都千代田区・大阪府大阪市)が運営する、相続手続きの全てがわかる情報サイト「まごころ相続コンシェルジュ」にて新しい記事を公開いたしました。今回の記事のテーマは「相続放棄に必要な戸籍」です。ぜひご覧ください。
記事タイトル:相続放棄に必要な戸籍はどれ?【亡くなった人】別にイラストで解説
記事URL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/abandonment-of-inheritance-and-family-register
情報サイトURL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/
相続放棄は家庭裁判所で手続きする必要があります
そもそも相続放棄とは、相続人が「プラスの財産もマイナスの財産も一切受け取らない」という選択をすることです。
手続きとしては家庭裁判所で「相続の放棄の申述」をして、受理されると、その人は相続人としての地位を失い、相続人ではなくなります。
(厳密には、最初から相続人ではなかったことになります)
相続放棄の申述をするかどうか検討する期間は、民法で「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」と定められており、それまでに必要書類を揃えて家庭裁判所に提出する必要があります。
相続放棄の申述に必要な書類は、主に
●相続放棄の申述書
●戸籍などの添付書類
です。
この戸籍などの添付書類について、この記事では「亡くなった人とあなたの関係」にフォーカスし、ケース別で解説していきます。
【6つのケースで解説】相続放棄の申述に必要な戸籍とは?
相続放棄するためにまず必要な戸籍は、放棄をする人(申述人)の戸籍謄本です。
(戸籍謄本は、本籍地を管轄する役所で取得できます。)
その他、必要になる戸籍は亡くなった人と相続放棄をする人の関係によって異なります。
この記事では次の6つのケース別に、必要な戸籍について解説していきます。
①あなたの配偶者が亡くなったケース
②あなたの親が亡くなったケース
③あなたの祖父母が亡くなったケース
④あなたの子が亡くなったケース
⑤あなたの兄弟姉妹が亡くなったケース
⑥あなたの叔父叔母が亡くなったケース
相続放棄の手続きでよくご相談を受けるのは、
「相続放棄をしたいけれど、手続きに必要になる戸籍はどれ?」
「相続放棄に戸籍が必要なのはわかるけど、私の場合はどの戸籍が必要なの?」
というものです。
相続放棄をするのに戸籍が必要な理由は、「私は亡くなった○○の相続人ですよ」ということを証明するためです。
そのため、あなたと亡くなった人(被相続人)の相続関係が遠くなるほど、必要な戸籍が複雑になります。
この記事ではイラスト付きで必要な戸籍を解説しています。
相続放棄を検討されている場合は、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
記事タイトル:相続放棄に必要な戸籍はどれ?【亡くなった人】別にイラストで解説
記事URL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/abandonment-of-inheritance-and-family-register
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企業情報
企業名 | G1行政書士法人 |
---|---|
代表者名 | 嶋田裕志 |
業種 | その他サービス |
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